北口雅章法律事務所

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号外! 東京高裁長官らの脅迫等告発事件を東京地検特捜部が受理

これは,エライことになった。
ドーセ起訴猶予だろうが,検察審査会への審査請求は避けられないだろう。
さすがは,わが同期・同クラスの東京地検特捜部長,森本宏くん。
キミは,エライ!

 

「被害者」は,法律のプロ(裁判官)だから,少々キツく言い聞かせても,動じないであろうから軽微といえば軽微な犯罪である。しかしながら,如何せん,「加害者」は,裁判所のトップ・エリートとして,全国の裁判官の「模範」たるべき「品位」が強く求められる裁判官である。したがって,他の全職業への波及効果を考えると,本件を,軽々しく取り扱ってもらっては困る。先般の最高裁大法廷が本件を軽々しく,いい加減に扱ったように。

もっとも,翻って考えるに,嫌疑不十分等の不起訴ならまだしも,起訴猶予であるならば,有罪認定が前提となるので,この場合は,“前代未聞の” 高裁長官に対する分限裁判を開始せざるを得ないのではないか。もしそうなると,高裁長官に対して監督権を有するのは最高裁であるから(裁判所法80条),分限裁判の請求は最高裁が,最高裁に申し立てることになるのか(裁判官分限法6条参照)???

・・・その一方で,高裁長官に対する手続保障はどうなるんだろうか???

 あるいは,高裁長官は,そのような問題を起こしたこと自体で辞任に追い込まれるのであろうか??? 手中に収めたはずの最高裁判事の地位と,勲章はどうなるのか? 嗚呼。