北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

岡口基一判事に対する強要未遂被疑事件が「嫌疑なし」だとぉ?

日本が「法治国家」である限り,
ありえない!!

事務所に出向くと,美和先生からのメールが入っていた。

 

早速,拝読。
「不起訴処分理由告知書」が貼り付けてあった。

 

思わず,目を疑ってしまった。

「嫌疑なし」とは,まさに「恐れ入りやの鬼子母神」

その理由は,次のとおりである。

 

まず,岡口判事(被害者)の供述内容は,次のとおりである。

岡口判事(被害者)の供述によれば,林長官と吉崎事務局長は,岡口判事に対し,同判事が「ツイッターを止めなければ,分限裁判にかけて君をクビにしてい(ママ)まうぞ」と「脅し始めました」というのであるから,「職業活動の自由に対し害(「クビ」)を加えるべきこと」を告知したものというべきであって,「脅迫」したことは明らかである。また,岡口判事は,林長官及び吉崎事務局長こもごも,「裁判官をクビにされてしまう」と脅迫されたことで,現実に「大変なショックを受けました」と供述しているのであって,この供述は,極めて自然かつ迫真性のある内容であり,岡口判事の職業・地位に鑑み,その供述自体の信用性を疑う余地はない。
したがって,可罰的違法性も十分に備えていることは明らかである。

 

他方,被疑者=加害者(吉崎事務局長)の供述内容は次のとおりである。

吉崎事務局長の供述内容は,岡口判事の供述内容と概ね一致しており,特に岡口判事が, 「ツイートを続けるということであれば,・・・これまでとは違う局面に入る」との供述部分は,従前の「厳重注意」では済まされないという趣旨のもので,林長官の固い決意が示されており,脅迫としての内実をもつことは明らかである。したがって,吉崎事務局長の当該供述内容は,自ら「脅迫」の事実を「自白」したに等しいものである。林長官は,実際,岡口判事を被懲戒処分者として,分限裁判の申立てをしている。

以上から,林長官と吉崎事務局長が,強要罪の構成要件に該当する違法かつ有責な所為を敢行したことは関係証拠から明らかであって,疑う余地はなく,
「嫌疑がない」などということはありえない。

以上から,水庫(みずくら)一浩・担当検事が,刑法の解釈・適用を誤っていることは明らかである

水庫検事は,いったい
どこぞの大学で,どの教授から,どのような刑法を学んだのか?
と問い質したいものだ。

もちろん,林長官を「起訴猶予」にすることは,
林長官に対する懲戒処分の当否の問題を派生させる可能性があり,その結果,林長官に対し最高裁判事への「栄達の道」を閉ざすことにつながりかねず,
日本の国益に反するという理解もありうる(当職もそのように考える)。

しかしながら,そのような「他事考慮」のもとに,
刑法の正当な解釈をせず,刑事訴訟法の運用を曲げることは,
「東京高裁長官」という社会的地位について,
法律の根拠なく「免責特権」を認めるに等しく,
明らかに「法の下の平等」に反し,「法治主義」にも反する。
かくては,偏不党の検察権行使への社会的信用を
根底から揺るがすものである,との批判を免れない。

水庫検事は,梁承泰(ヤンスンテ)・前大法院長(最高裁長官)(70)を職権乱用などの疑いで逮捕・訴追した,「韓国検察の爪の垢」を煎じて飲むべきだ。

 

まあもっとも,・・・

「朴槿恵前政権の意向を酌み」云々というなら,

あなたがた韓国検察も,

「朴槿恵前政権の意向を酌み」,前最高裁長官を「職権濫用」で訴追するのを意図的に見合わせ,放置(職権濫用)をしてきたのではなかったのか? 

「文在寅(ムン・ジェイン)大統領の意向を酌み」捜査方針を変えたのではないか? 不偏不党とは対局にある,政権になびく「風見鶏」ではないか?