弁護士のブログBlog
10月4日は、私の○○回目の誕生日。嗚呼。
今日10月4日の読賣新聞「編集手帳」をみると、「国際園芸博覧会」(横浜市)の公式キャラクター「トゥンクトゥンク」のことが紹介されていた。「トゥンク」とは、「心臓の鼓動」の音を示す擬態語で、「トゥンクトゥンク」という言葉は、「ドキドキした」、「ときめいた」という意味をもつ、SNS上のスラングらしい。
「心臓の鼓動」は、正常であれば、一定リズムで脈を打つ。だが、このリズムが乱れることを「不整脈」という。この不整脈の治療法の1つとして、(薬物治療の外に)カテーテル・アブレーションとよばれる心臓の筋肉等を焼灼する治療法が開発された。この関係で、カテーテル・アブレーションによる医療事故が絶えない。
今から30年以上も前、大分県での司法修習中、「医療訴訟」の研修講義を受け、「医療訴訟は面白そうだ」と思わせてくださったT弁護士に「ボクも、弁護士になって、名古屋で医療訴訟をやってみようかと思う。」と話したところ、「名古屋には、加藤良夫弁護士という、医療訴訟の大家がみえるから紹介しようか。」と言ってくださったことがあった。だが、その時点では、私としては、刑事裁判官になることも念頭にあったので、遠慮しておいたが…。
さて、長い月日が経ち、一昨日、その加藤良夫先生と共同受任した、カテーテル・アブレーションの医療事故について、提訴した。加藤良夫先生の「下請」で、約1年以上もの時間をかけて、綿密に原因調査をしてきた医療事故事案で、「当時19歳だった女性が、健康診断の結果、自覚症状もないのに、軽微な不整脈でひっかかり、主治医に勧められるままに、カテーテル・アブレーションを受けたところ、心身ともに重篤な後遺障害を負ってしまった。」という、いろいろな意味で、重い事件だ(弁護士にとっても、気が重く、心臓に悪い)。
訴状の日付は、私の独断で、10月4日付け。判決が確定するのは何年後か…?