北口雅章法律事務所

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学術会議問題は「憲法の学問の自由」とは無関係

今般,菅義偉首相は、日本学術会議から新会員の推薦を受けた6名の研究者の任命を拒否したが,このことは,当該6名が,特定の役職(特権的?地位)を得られなかったというに過ぎず,そのこと自体は,「憲法第23条の学問の自由」とは,全く関係がないなぜなら,いうまでもなく,当該6名の学者たちは,今までどおり,研究の自由,研究発表の自由等,学業の自由を享受できるからだ。

このようなアタリマエのことを,あたかも,憲法の「学問の自由」の侵害だ,などと,誤った憲法解釈を唱える「鶏冠(とさか)の赤い」バカ,左巻き新聞が多いので,日本は大丈夫か?と思ってしまう。

 

と思っていたところで,
さすが!,村上陽一郎先生のご意見ミッケ。

このような良識的意見をみると,ホッとする。
昔,大学教養部時代に,村上先生の「科学史」の講義を受けたときは,
ちょっと「(しゃべり方が)キザやなぁ・・・」と思ったものだが。
ありゃまぁ! 「科学哲学の世界的権威」になられてたのね。

 

よくぞ,言ってくださった。

 

思考力は衰えてないが,顔は,やっぱり老けられたなぁ・・・