弁護士のブログBlog
学術会議問題は「憲法の学問の自由」とは無関係
- 2020-10-18
今般,菅義偉首相は、日本学術会議から新会員の推薦を受けた6名の研究者の任命を拒否したが,このことは,当該6名が,特定の役職(特権的?地位)を得られなかったというに過ぎず,そのこと自体は,「憲法第23条の学問の自由」とは,全く関係がない。なぜなら,いうまでもなく,当該6名の学者たちは,今までどおり,研究の自由,研究発表の自由等,学業の自由を享受できるからだ。
このようなアタリマエのことを,あたかも,憲法の「学問の自由」の侵害だ,などと,誤った憲法解釈を唱える「鶏冠(とさか)の赤い」バカ,左巻き新聞が多いので,日本は大丈夫か?と思ってしまう。
と思っていたところで,
さすが!,村上陽一郎先生のご意見ミッケ。
このような良識的意見をみると,ホッとする。
昔,大学教養部時代に,村上先生の「科学史」の講義を受けたときは,
ちょっと「(しゃべり方が)キザやなぁ・・・」と思ったものだが。
ありゃまぁ! 「科学哲学の世界的権威」になられてたのね。
よくぞ,言ってくださった。
思考力は衰えてないが,顔は,やっぱり老けられたなぁ・・・