北口雅章法律事務所

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情報公開請求訴訟と,昔のエロ本

ちょっと,構造的に似ているな,と思った。
情報公開請求訴訟と,昔のエロ本との関係

情報公開請求訴訟とは,条例に基づいて,行政当局に対し情報公開請求したところ,非公開決定がなされた場合において,その情報公開請求をなされた市民の方が,自身が受けた非公開決定に不服があるとき,「情報を開示せよ」と主張して,行政当局を被告として訴える裁判である。

情報公開請求訴訟でも,「肝心の情報」は「黒塗り」(=「みちゃだめよ。」と非公開)とされているので,昔のエロ本で,「肝心の部分」は「黒塗り」にされていたのに不満を抱く一般読者と,構造的に似ている。非公開に不満を抱いた当事者(原告)は,「黒塗り」にされた情報について,その「黒塗り部分をはがせ」と主張してくる。

ただ,昔のエロ本と若干違うところは,情報公開請求訴訟の場合,行政当局としては,「黒塗りを外してはまずい。『肝心の情報』だからこそ『黒塗り』(=非公開)にしているのよ。」と主張しているのに対し,黒塗りにされて不満な市民の方は「その黒塗部分こそが『肝心』な情報だから,公開せよ。」とはいえない(たとえ,本音はそうであっても!)。この場合,行政当局を訴える市民(オンブズマン)としては,「そこは『肝心なところではない』から黒塗りを外して,公開しても大丈夫でしょう!?」という主張にならざるを得ない。