北口雅章法律事務所

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確定死刑囚からの手紙

本日(2022年10月19日)、超ひさしぶりに、
名古屋拘置所在監の「死刑確定者」(Yoshiくん)から手紙が届いた。
何事?っと思って,開封すると,
彼らしく,時候の挨拶にはじまり、律儀で几帳面な文面だ。
いろいろ伝えたいことが書いてあったが、メインは、次の文面だろう。

2022年9月22日(金)、平成31年申し立てた恩赦出願について、不相当とする旨の決定の告知が名古屋拘置所からありました。色々とご助力を頂きましたが、北口先生も申してありましたように、認められることは現在はなく、気休めにしかならないかと想うがとのことでしたので、これ程、年月がかかったことにむしろおどろいています。」
(他にも、再審請求の相談が書かれているが,略)

令和改元に際しての「恩赦」請求不奏功のニュースは、相当前にあったように記憶しているが、死刑確定者本人には「今頃になって」(3年以上経過後)通知しているのか,と思った。彼からの今回の手紙は、2022年10月16日付けなので,拘置所にしては,早く投函してくれたもんだ。なるほど、刑事収容施設法によれば,「死刑確定者が発受する親書」についても、最小限の検査しか認めていない(140条,127条2項)。

 であれば,再審請求について、「目の付けどころ」を彼に教示する旨の返信文書を返送しても、差止めの対象(141条)にはならなさそうだ。