北口雅章法律事務所

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愛知県立病院が、何故、医療事故調査・支援センターに調査を委ねないのか!?

 

頭をさげれば済む、という問題ではない。
医療法第六条の十 病院、…の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡であつて、当該管理者が当該死亡を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項医療事故調査・支援センターに報告しなければならない

 

 

 

*異変発生(たぶん血圧低下)に気づいたにもかかわらず、
 「輸血などを行わなかった。
*強心剤と鎮痛剤を間違えるとは、言語道断の「投薬ミス」

 人権感覚が欠落しているのではないか!?