北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「究極の職権逸脱」

 

ちょっと、待て。
占有離脱物横領罪で起訴」だと?
「窃盗罪」の間違いではないのか?

 警視庁は7日、捜査で訪れた住宅から現金を持ち去ったとして占有離脱物横領罪で起訴された三鷹署地域課巡査長、■■雄太被告(25)を懲戒免職にした。
 警視庁によると、矢吹被告は5月20日、東京都三鷹市内の60代男性宅から現金計828万円を持ち去ったとされる。男性は室内で病死したとみられ、■■被告は家の状況などを捜査していた際、1278万円入りのバッグを見つけ、現金の一部を2回に分けて持ち去ったという。
 翌21日朝、男性の親族が現金が減ったことに気付き、同署に相談。矢吹被告は発覚を恐れ、同日夜、持ち去った金の一部を住宅内に戻していたとみられる。警視庁の調べに大金を目にしてつい取ってしまった。戻せば犯行が発覚がしないと思った」と説明したという。
 警視庁警務部の幡野徹参事官は「信頼を損なう言語道断の行為で厳正に処分した。再発防止、信頼回復に努めたい」とコメントした。【斎川瞳】