北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

他人の「晴れ着」をみると、気持ちが晴れないのよね。

許容限度を超えた悪戯」ではあるが、実刑かぁ…。
「累犯前科が複数」となれば、執行猶予はつかないのはやむをえないが、
親に恵まれなかったんだろうなぁ。きっと。

 

 

子どもは、親を選べない。
成人式の振袖とはいえ、随分と値段が違うんだなぁ…(とも思ったが、Bさんの方は、瞬間、噴射を避(よ)けたことで部分的な被害にとどまったし、レンタルなので、クリーニング代金で収まったのに対し、Eさんの方は、母Fの所有物で、廃棄=「全損」扱いとなったということか。)
合議事件にするような案件かぁ…?