北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

名古屋地裁の責任か、名古屋拘置所の責任か

事件の真相は「藪の中」であるが、フツーに考えれば、弁護士の自殺
公判中ゆえ、「未決勾留中」の自殺であれば、名古屋拘置所の責任であるが、「保釈中」の自殺であれば、保釈を許可した名古屋地裁の責任も問題となりうる。保釈すれば、当然に自殺することも予見できるし、裁判所としては、そのような最悪の事態も当然に視野におくべきだからである。あるいは、裁判所は、彼の自殺を予見しつつ、その機会を与えるべく、「恩情で」保釈を許可したのかな? (弁護士が数億もの金員を必要とするわけがない。数億が何処へ消えたのか?検察庁は金の流れキチンと捜査したのであろうか? それにしても意味不明の釈然としない事件だった。)