北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

鈴木典行会長(愛知県弁護士会)に,もの申す

 

先のブログで,他会(京都弁護士会)のことを批判したので,
 今回は,「自会の自戒のため」,自会の対応を批判する。

鈴木先生へ,お言葉ですが,・・・

これ( ↓ )ってハッキリ言って,「愚策」だ,と思います。

 

私は,大反対です。
こんなことに,会員の「血税」(会費)を投入(浪費)すべきではない!!!
という考えです。
弁護士たる者,受任事件の被疑者の身柄拘束が「不当勾留」だと思えば,
報酬金の加算の有無に関係なく準抗告するのが「当たり前の」職責である。
そのような「当然実施すべき手続」を「金で釣る」などという浅ましい制度は,
理念的に誤っているし,非常に「愚か」なことだと思う。
しかも,そのような制度をつくると,
「小遣い稼ぎ」目的の「準抗告の濫用」を誘発するおそれが懸念される。

真に『不当勾留にNO!』を後押ししたいのであれば,
やはり成果主義を導入して,
準抗告によって,勾留請求却下,ないし勾留取消しを勝ち取った弁護士にこそ,
「報償金」(例えば,1件10万円とか)を授与する,といった制度に改変すべきである
それとともに,真に「組織的に」不当勾留の排除・予防を志向するのであれば,
(原決定後の事情変更ではなく)「違法を理由に」勾留決定が取り消された場合,原決定をくだした裁判官の個人名・所属・司法修習期を,愛知県弁護士会のホームページで公表・公開し,かつ,当該裁判官の氏名・勾留取消理由を,最高裁事務総局に通報すれば,将来の違法抑止に効果を発揮するのではないだろうか。