弁護士のブログBlog
当然,山尾志桜里議員に軍配はあがるが,・・・
よくぞ,見つけた!!
名を名のり,合理的な根拠を示せよ!!!,ってんだ。
が,これだけで満足していては,いけない!!
さらに決行すべき事項は,次のとおり。
東京高検検事長を国会に証人喚問・招致して,
どのような残務が残っているのか?
当該残務は,黒川弘務検事でないと決裁が出来ないことか?
と発問し,明確な答弁を求めるべきである。
その上で,
東京地検の検事正と,検事総長を国会に証人喚問・招致して,
まずは,検事正に対し,
ゴーン逃亡事件等につき,黒川検事長の決裁を仰ぐべき事項があるか?
黒川検事長の決裁を仰がないと,捜査実務に支障・悪影響をきたす事項があるか?
本年2月中,現実に,
黒田検事長に対し,決裁を仰いだこと(黒川検事長の活動実績)があっのたか?
等等の質問を浴びせるべきである。
そして,稲田検事総長に対しても,同様の質問を繰り返す。
その上で,
法務事務次官を国会に証人喚問・招致して,
上記国会答弁を行った各検察官の答弁の真否・当否を検証した上で, 「立法者(人事院・内閣法制局)の意思」に反して,国家公務員法に関して「法務省独自の」解釈をとる根拠を明確に答弁させるべきだ。
「政権密着型」で,検察庁法違反と違法視されている人物を
検察のトップに据えていいのか??
検察組織の伝統に「重大な汚点」を残すことになりはしまいか。