北口雅章法律事務所

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裁判官が「国民感情」と言ってしまうと,感情的反発を招くものらしい。

「国民感情」「社会通念」と置き換えたらどうなのか?
われわれ法律家は,社会状況の変化に伴って変遷する社会常識や,
社会心理といったものを考慮にいれて法律判断をせざるを得ないのであって,
裁判官が,「国民感情(社会通念)」を考慮に入れるのは当然ではないのか?
先の「危険運転」裁判員裁判事案だって,
「社会通念」「社会常識」に配慮して法律解釈をせざるを得ない。

「国民感情」一般的・理念的な状況判断
「僕」の「感情」具体的・個別的な心情
違うのは当たり前だわ。

 

裁判長の経歴をみるに,
杉原則彦裁判長の左陪席としてしごかれた経験があるもよう。
彼の場合は,「劣化」には当たらないと思われる。

若干,言葉使いをしくじったようだが・・・。

<出典>瀬木比呂志著「ニッポンの裁判」より