北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「ありえない」には、正反対の意味が、二つある

ありえない
①ある可能性がない
②本来は「ある可能性がない」はずであるが、信じられないことに、あるにはある

 

「ありえない」=「ない」(①)といって、無罪主張したいところだが…

 

判決書を偽造した弁護士もいたが、今回は、和解調書だったらしい。
「裁判上の文書の偽造変造はありえない」は正確ではなく、
弁護士による裁判上の文書の偽造変造はありえない」とすべき。