弁護士のブログBlog
女性弁護士を庇(かば)いきれなかった、福岡弁護士会
- 2025-08-29
福岡県弁護士会の副会長の女性弁護士が、日本弁護士連合会から業務停止1か月の懲戒処分を受けた、という。
業務停止1か月の懲戒処分となれば、かなり重い部類である。
①調停申立てを懈怠しながら、依頼者に(申し立てたと)ウソの報告をし、②審判内容を、依頼者に報告せず、10か月放置したことが、懲戒事由とされた、ということのようだ。いわゆる「職務怠慢型」の懲戒であるが、副会長に立候補するような篤志家であれば、当然、1年間、弁護士会全体のために会務に没頭できるだけの「業務上の余裕」があるはずなのに、何故、「職務怠慢型」の非違行為をなすのか?…意味がわからない。
「対象弁護士(後の副会長)に不祥事があったこと」自体を重く受け止めるのではなく、
「業務一ヶ月相当もの重罰に値する不祥事を、綱紀委員会が不処分としたこと」の方こそ、重く受け止めるべきではないのか?