北口雅章法律事務所

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「同姓婚」を認めた場合…

身寄りのない、資産家の「老人(独身・男性)」が、
その介護に携わってきた「介護士(独身・男性)」との間で、
婚姻届を提出した直後に亡くなった。

その介護士は、老人の「配偶者」として、老人の遺産のうち1億6000万円までなら無税で手中にできるのか?

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm