弁護士のブログBlog
裁判官だって、「穴があったら入りたい」さ
- 2026-02-05

ハンセン病とされた男性が死刑となった「菊池事件」の再審請求を(令和8年1月)28日棄却した熊本地裁(中田幹人裁判長)の決定文で、本来「憲法37条3項」と記載されるべき箇所が、存在していない「憲法39条3項」と表記されるなど複数の誤記があった。地裁総務課は「決定文についてはお答えしておりません」としている。



さすがに、徳田先生も怒るわなぁ


条文を間違えることはありえる。
だが、「憲法の」「存在しない条項」で、かつ
社会の注目を集めている事件ではなぁ…
裁判長も、さすがに主任裁判官がここまで……とは、思わなかったに違いない。