北口雅章法律事務所

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令和改元後,不服第1号

 

保全事件について,高裁で即時抗告を却下された場合,

条文上は,再抗告が認められるように読めなくもないが(民訴法330条),

最高裁に対する抗告としては,特別抗告(民訴法336条)と許可抗告(同337条)しか認められていないので,憲法違反を主張できない限り,高裁の「許可」がないと,最高裁に不服申立てができない。

このような「許可抗告」の制度は,不服相手に不服の許可を求めるという意味では,裁判官の除斥制度(民訴法23条1項1号)の趣旨に照らし,オカシイと思うのだが・・・弁護士は誰も文句を言わない。なんでやろ??