北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

腹立つわぁ!! 宇賀説はどこへ消えたのか?

コイツだけには負けたくなかった!!

 

 

宇賀説に立脚すれば,明らかに理由提示義務違反で,破棄差戻しのはずだが???

「(最高裁内部の)種(朱)に交われば,・・・」(同種・同類になる)ですか???