北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

警視庁・東京地検への「当てつけ」か?,「後押し」か?

岐阜県警もやるねぇ!!

 

摘発された被疑者との「接見」(警察署での面会交流)に出向いた弁護人(弁護士)らは,彼らに,「警察官の面前では」次のとおり「弁解」し,その旨,供述調書を作成してもらうよう,「弁明」方法を指導したであろう

 

「ええっ?? マジっすかぁ??

 K川・元検事長ほか3名の麻雀賭博が『不問』にされているので,

 てっきり,アベ官邸の『閣議で』,

 『検察庁法の解釈変更と同様刑法も解釈が変更されて,

 『賭け麻雀は,K川・元検事長らの麻雀トバクと同様』,

 絶対に摘発されないものと思い込んでおりました。

 たかが『賭け麻雀』なんだから『刑罰法規には触れない』という法務省の判断があるからこそ法務省も,K川検事長を懲戒処分にせず,温情あふれる訓告処分』にとどめたのではなかったのですか??

 これって,『可罰的違法性がない』と信じるにつき相当な理由になりませんか?」と。

 

・・・なんてな弁解が出てきても,全国の警察や,検察庁が困るでしょう? 

 だから,ここは一つこらえて,(検察)庁まで,任意同行をお願いします。

などと,現役検事が,K川元検事長に言いやすくするために,

岐阜県警がわざわざ気を遣って,東京地検の検事らに『お手本を示すべく』任意捜査の上で,書類送検したのかな?