弁護士のブログBlog
警視庁・東京地検への「当てつけ」か?,「後押し」か?
- 2020-06-18
岐阜県警もやるねぇ!!
摘発された被疑者との「接見」(警察署での面会交流)に出向いた弁護人(弁護士)らは,彼らに,「警察官の面前では」次のとおり「弁解」し,その旨,供述調書を作成してもらうよう,「弁明」方法を指導したであろう。
「ええっ?? マジっすかぁ??
K川・元検事長ほか3名の麻雀賭博が『不問』にされているので,
てっきり,アベ官邸の『閣議で』,
『検察庁法の解釈変更と同様』,刑法も解釈が変更されて,
『賭け麻雀』は,『K川・元検事長らの麻雀トバクと同様』,
絶対に摘発されないものと思い込んでおりました。
たかが『賭け麻雀』なんだから『刑罰法規には触れない』という法務省の判断があるからこそ,法務省も,K川検事長を懲戒処分にせず,温情あふれる『訓告処分』にとどめたのではなかったのですか??
これって,『可罰的違法性がない』と信じるにつき相当な理由になりませんか?」と。
『・・・なんてな弁解が出てきても,全国の警察や,検察庁が困るでしょう?
だから,ここは一つこらえて,(検察)庁まで,任意同行をお願いします。』
などと,現役検事が,K川元検事長に言いやすくするために,
岐阜県警がわざわざ気を遣って,東京地検の検事らに『お手本を示すべく』任意捜査の上で,書類送検したのかな?