北口雅章法律事務所

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「参考文献の記載漏れ」か

他の応募者から,「パクリ」という方が正確ではないか,との批判が出ても,宮内庁は,受賞を返上させず,「参考文献の記載漏れ」でゴリ押しするのだろうか

「参考文献」という場合は,「内容を」参考にした場合に使う言葉であって,通常は,「表現方法を」参考にしたときに使う言葉ではない。