北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

弁護士は、怒っちゃダメだよ

他人のことはいえないが。
気持ちは分からなんでもないが。

靴が傷むではないか。

 

 

建造物損壊罪(刑法260条)は、5年以下の懲役なり