北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

最近の法律相談から

法律相談は、本来は、面談で応需すべきものであろうが、近頃は、特に深刻なものは別として、近しい知人から申出のあった法律相談については、電話かメールでの返答で終わらせてしまうケースが少なくない。

だが、そうなると、SNSで、法律相談を仕掛けてくる方が出てくる。

 

 

何々?…、っと、記事を真面目に読んで、真面目に答える、「根が真面目」なワタシ。

 

2017年12月のソウル旅行。
買収罪は、公職選挙法221条で3年以下の拘禁刑。
一方、「長期5年未満の拘禁刑」の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。よって、2020年末をもって時効成立

むしろ、地元では、同伴者に不信任案を出すなど、地方議会で追及すべし。