弁護士のブログBlog
広島高裁が意味不明の判決を出したもよう。
「外観要件」を性別変更の必須要件とする立法が合憲か違憲かの問題はあろう。
だが、「(形成外科的)手術」をしないと「外観」は変更しないのではないか?「ホルモン療法を継続的に受けることで、性器の形状に変化が生じることは医学的に確認」されているというが、それだけで「外観」が変更するとは到底思えないが…
ちなみに、「外観要件」が合憲・合法だとした場合、裁判所は、どのように認定するのか?まさか「検証」するわけにはいかないので、形成外科的手術を担当した医師の診断書を提出させる他ないのではないか。