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注目される「同性婚」判決の帰趨
- 2025-11-30
一昨日(2025年11月30日)、「さすが !! 東京高裁(東 亜由美 裁判長)」と題して、同性婚を認めていない現行法を合憲と判断した、東京高裁判決に褒め称えたところ、このブログへのアクセス数が通常時の4倍に一挙に上昇した。AIが反応・作動して、一部方面に拡散されたか…?
賛否両論ある論点ではあるが、日本社会の伝統破壊を目論む一部社会勢力の活動に支えられて、「違憲論の声の方が圧倒的に大きい」ゆえに、あたかもそれが「世論」であるかのごとくに、大々的に報道され(マスコミ自体が左に極端に偏っている)、伝統的な「合憲論」の声、「理念」を貫いた場合に想定される日本社会に引き起こされる「ハレーション」への危惧がかき消される傾向にあるように思う。
最高裁の判断が待たれるところであるが、今般、「合憲判決」を下した東京高裁の面々が、上告後の、最高裁判事らの「目」を意識して判断をくだしたことは疑う余地がない。
かつて最高裁は、日米安保条約(駐留米軍)の違憲性が問題となった事案(砂川事件)で、「統治行為論」を理由に憲法判断を回避した。
しかし、「同性婚」は人権にかかわる問題として訴訟提起されていることから、最高裁としては、憲法判断を回避できないであろう。とはいうものの、「同性婚」問題は、社会秩序の根幹(集団社会の在り方)にかかわる問題であって、この意味で、国の「統治」の在り方に深くかかわってくる問題ではないだろうか。
ちなみに、高裁においては、事件ごとに主任裁判官が決められ、その主任裁判官が「自身の持ち事件」として記録を精査し、裁判長と協議する(「主任」でない方の陪席裁判官が、「裁判長」と「主任」の合議判断に異を唱えることは殆どない。)。
…となると、本件合憲判決を導いた「主任」裁判官は誰か?

写真をみると、左陪席の判事は、林史高判事とお見受けした。彼かな?
ちなみに、かつて十年ほど前、私が最高裁の口頭弁論を経て、国を相手として、東京高裁判決を覆したときの、主任の最高裁調査官が林史高判事だった。
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