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愛子内親王は、「天皇」になれるか?
- 2025-12-14

皇室典範第1条においては、「皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する」と規定されており、附則でも、「現在の皇族は、この法律(皇室典範)による皇族とし、第6条(親王・内親王・王・女王)の規定の適用については、これを嫡男系嫡出のものとする」と規定されている。つまり、皇室典範も法律の一種との位置づけであり、法律上は、「皇統に属する男系の男子」でないと、天皇になれない。したがって、現在の法律によれば、愛子内親王は、天皇になれない。
だが一方、天皇の地位は、「日本国民の総意に基く」(憲法1条)ものと規定されていることから、皇室典範(法律)の改正により、「皇統に属する男系の女子」に皇位を継承させること、つまり「皇統に属する」=「皇族の嫡男系嫡出」の愛子内親王を天皇にすることも不可能ではない。しかし、この場合、愛子内親王のお子さんは、「嫡男系嫡出」ではないことから、天皇になれない。
そこで、皇室典範(法律)の改正により、「皇統に属する嫡出系の男子・女子」にも皇位継承権を認めるとどうなるか。「皇統」=「男系」に固執する皇統原理主義と、「小室問題」に端を発した嫌悪・感情論からの反発は必至であろう。
皇統原理主義の立場からすれば、「悠仁親王」以外の選択肢はない。
だが、個人的・心情的には、秋篠宮家全体がもはや「皇族としての品位」に欠けているように思われており、「帝王教育」を受けていない秋篠宮殿下と紀子妃のもとで、「自由に」育ち、ご自身も「帝王教育」を受けているとは到底思えない悠仁親王が、はたして「天皇」に相応しい人格と知性を備えた人物といえるのか?…と疑問符がつく。週刊誌ネタや、ネット上で溢れる情報が正しいとすれば、「紀子妃の目に余る行状」の数々を目の当たりにすると、その感を強くする。
したがって、現時点では、「消去法」からの「愛子天皇・待望論」にも相当な理由があるように思える。