北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

再審・刑事弁護では、避けて通れぬ「狭山事件」ではあるが…

「狭山事件」は、再審事件の刑事弁護に携わる弁護士としては避けて通れない裁判例(最高裁第一小法廷平成17年3月16日決定)を生み出した事件ではあるが、…

全くの別件関連でネット検索していたら、凄いサイトを発見してしまった。

個人名称は、当時の公表記事からの引用であろうが、弁護士がそのまま引用するのは気が引ける(氏名はやはり削除しました)。
上掲ネットを記事をみただけでも、「狭山事件の闇」は深そうだ。

(注)「狭山事件」とは、昭和38年5月1日、埼玉県狭山市内において、自転車で下校中の女子高校性を雑木林に連れ込み、同女を強姦、殺害して腕時計、財布、万年筆等を強取し、同女の死体を一時付近の芋穴に隠した後、かねて用意していた身代金20万円を要求する脅迫状の日付、現金の持参場所等を書き直してこれを同女方に届け、その後、死体を芋穴から引き上げて農道に埋めるなどした強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂の事実等で起訴された事案(判例時報1887号15頁)。