北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「 憲法秩序と相容れない人物 」だと?

なんだか,「墓穴を掘っている」としか思えない。

 

「憲法秩序と相容れない人物」って,アンタ,
 アンタ,憲法を真面目に勉強したことがあるんかい?,とお尋ねしたくなる。

>「丁寧に対応して参ります。」

 高橋洋一先生が,「レイシズムやファシズムに加担」した(???)
 などと,アンタが断定したことについて,
 とっとと,「評価根拠事実」を具体的に示せよ!,ってんだ。

>「4,256件のいいね」

 寒気を感じる。

 

 

 ドイツ連邦共和国基本法,「憲法的秩序に反する団体」禁止し(9条2項),憲法秩序を「排除することを企てる何人に対しても,すべてのドイツ人は,…抵抗する権利を有する」(20条4項)という条項を置き,「憲法的秩序」を積極的に擁護する立場(いわゆる「闘う民主主義」の考え方)を標榜している。しかしながら,このような立場(「闘う民主主義」の考え方)は,「寛容ないし相対主義的世界観を本旨とする伝統的な民主主義の考え方」とは大きく異なり,個人の「思想の自由」を規制する可能性が少なからずあり,そのような立場(「闘う民主主義」の考え方)こそが極めて危険な思想である(芦部信喜「憲法学Ⅲ人権各論⑴」109頁以下参照)。

 上掲ツイートは,独自の「レイシスト」「ファシズム」理解をもとに,他者の「色分け」「レッテル貼り」をし,特定個人の思想を「排除」しようとするものであって,私は「石垣のりこ」氏のような,「唯我独尊」的な「公職者」こそが,日本国憲法の「憲法秩序と相容れない人物」ではないか,と思う(日本国憲法99条,19条,21条等参照)。