北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「ハシゴ」 したのさ。

 

 

 「ハシゴ」したんだよ。
  席しか撮されていないが。

 

私の受任基準は,「依頼人の思想信条」とは全く関係ない。

全て,依頼人の主張事実が,客観的根拠(Fact)に基づくか否か

すなわち,正義に合致しているか否かによる。

そして,是是非非で対応する。