北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「東京都政」を変えたい方のために

私が宇都宮健児・日弁連元会長の側近なら
第三者に頼んで,「対抗馬を告発」してもらうことを考えるかな。
(被疑罪名:偽造有印私文書行使[刑法161条])。

被疑理由は,後記のとおり。

1.証明写真は,台紙上の枠内(A・Bの太線)に収まるよう,真っ直ぐに貼付するの通常である。
ところが,上掲写真では,貼り紙枠の右上角(A矢印の先端)よりも上にはみ出てしているようにみえる。また,上掲写真は,写真枠の右側面枠と平行(垂直)に貼付されていない。
何故,このような現象が起こるか?
写真上の契印と,台紙の契印との「非連続性」がめだたないように,後から貼付した写真の位置をずらして調整した疑惑を否定できない。

2.上掲写真上の「C」の枠で囲った部分の紫色の印肉(顔料)の色づきと,「D」の枠で囲った台紙部分のそれとが,連続性を欠くように見受けられる。もちろん,貼付写真には厚みがあるから,その分,写真と台紙とで段差があり,このため,「C」の右側面と,「D」の左側面の中間に,多少,垂直方向の白線ができることはありうるが,「D」枠の直下の印肉(顔料)の付き具合と対比すると,「D」の枠内では,印肉の付き具合が明らかに不足しており,やはり不自然。

3.「E」に付した二本の赤色矢印から明らかなとおり,上掲写真上の印影の上縁(E上の赤色矢印)と,上掲台紙上の印影の上縁(E下の赤色矢印)との間でズレがあり,高さが異なるので,「同時に」押捺された印影とは考えにくい。

まあ,アラビア文字の内容まではわからないので,カイロ大学が真実だといって,その内容を認証すれば,卒業の事実は,真実なのかもしれないが,「偽造」の概念・立法方法には,形式主義と実質主義があり,わが国に刑法は形式主義を採用しており,文書の成立を偽れば,内容の真否を問わないとされているので,法理論的には,カイロ大学の当該認識は,文書の成立自体を公証するものでない限り,罪責の成否に影響しない。