弁護士のブログBlog
天皇陛下の経済利用?
- 2021-05-02
「天皇陛下の政治利用」は,厳格に禁止される(日本国憲法1条「象徴」,同4条「天皇は,国政に関する権能を有しない」)。
もっとも,
「天皇陛下の経済利用」(経済効果の利用)は否定されない。
さて,「小室効果」で,
天皇・皇族に対する国民感情はどのように変化するであろうか?
(末期的な気がするが・・・)
天皇・皇族制度は,伝統・憲法とともに,国民感情によって支えられている。
5月3日は,憲法記念日
5月4日は,みどりの日(もともとは,4月29日が『(昭和天皇の)天皇誕生日』だったが,その崩御により『みどりの日』に変更されたところ,同祝日が4日に移され,4月29日の方は『昭和の日』の祝日として残された。昭和天皇に所縁のある祝日が二つできたようなものだ。)