北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

天皇陛下の経済利用?

「天皇陛下の政治利用」は,厳格に禁止される(日本国憲法1条「象徴」,同4条「天皇は,国政に関する権能を有しない」)。

もっとも,
「天皇陛下の経済利用」(経済効果の利用)は否定されない。

 

さて,「小室効果」で,

天皇・皇族に対する国民感情はどのように変化するであろうか?

(末期的な気がするが・・・)

天皇・皇族制度は,伝統・憲法とともに,国民感情によって支えられている。

 

 

5月3日は,憲法記念日

5月4日は,みどりの日(もともとは,4月29日が『(昭和天皇の)天皇誕生日』だったが,その崩御により『みどりの日』に変更されたところ,同祝日が4日に移され,4月29日の方は『昭和の日』の祝日として残された。昭和天皇に所縁のある祝日が二つできたようなものだ。)