北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

愛知県 VS 名古屋市の対決の行方は?

名古屋高裁の良識に期待したいところだが…

 

河村市長に裁量はないのかよ!!??

地方自治法232条の2公益上必要」参照)