北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

あふ(溢)れかえる、あき(呆)れかえる「性犯罪」、「ハレンチ」報道の数々…

下着泥棒ではなさそうにも読めるが…

 

(下着ドロが目的でないならば)階下の部屋の住人にピンポンを押して、「上に住んでいる者とですが、プラモデルの部品を落としてしまいました。お宅様のベランダに落ちているはずです。申し訳ありませんが取っていただけませんか。」と声をかけるはずだが(怪しまれた場合は、「怪しい者ではありません。ほら、これはボクの警察手帳です。」といえるはずだが。)「重力の法則」によれば、上のベランダから落ちたプラモデルの部品は、「階下のベランダの中」には落ちないはずだ(意図的に投げ込まない限り…)。

 

別に今更、驚きもしないが、今朝の朝日新聞だけでも3件の関連報道。
なんだかなぁ…

 

これは、非道い。
官僚裁判官に正義観はないのか?

ボクが裁判長なら、次のように考える。
1.心的外傷後ストレス障害(PTSD)については、その症状(傷害結果)が再び発現した時点で、症状固定とみなすべきであって、2018年1月が時効の起算点となる。
2.上記理解は、時効停止の趣旨(民法158条、同159条)にも沿うものである。
3.そもそも加害者の父親が、除斥期間を援用するのは、援用権の濫用である。
(被害者が提訴できないような状況に追い込んでいた加害者による時効援用を認めるは、裁判所が「監護者の背徳=児童虐待」を是認するに等しい。)