北口雅章法律事務所

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要するに、「裁判官に『表現の自由』はない」ってことだな。

最初は、「訴追請求などありえない!」と思い込んでいたが、雲行きが次第に怪しくなっていくにつれて、昨年あたりから、今回の結論報道をみても、「ああ、やっぱりそうきたか」と思えるまでにはなっていた。それにしても、「行為の『軽さ』と、罷免決定の『重み』の著しい不均衡に照らせば、他人事ながら、思わず溜息がでるなぁ…。

ジャッジが「国会議員」となれば、どちらの方向を向いた判決をするのか? によって結論は変わり得る。国会議員であれば、法の理念(「表現の自由」の憲法価値)などは二の次で、「選挙民の(監視の)目」と「マスコミによる(監視の)目」の方を向き、「どちらの結論が『無難』なのか?」を考えるのではないか、という感じがした。

 

まるで、死刑判決の扱い