弁護士のブログBlog
同じく、死亡事故事案で、
同じく、逆転判決で、かつ、
同じく、原判決は名古屋地裁・医療集中部のはずだが…
方向はまるで逆。
民事2部(長谷川恭宏裁判長)の方は、
賠償命令を認めなかった原判決を覆して、賠償命令を認め、
民事3部(片田信宏裁判長)の方は、
賠償命令を認めた原判決を覆して、賠償請求を棄却した。
[訂正]間違いの指摘を受けましたので、訂正します(令和6年4月23日)。
名古屋高裁民事3部が取り消した、1審判決は名古屋地裁民事7部(齋藤毅裁判長)の判断でした。どうも、民事4部(医療集中部)にしては「やけに気前よく」原告側を勝たせたなぁ…とは思っていましたが、間違いでした。
事案を異にするとはいえ、なんだかなぁ…
「仏(ほとけ)の民事2部」に対し「鬼の民事3部」か?
私は、別件で上記二つの裁判体から、
同種事案でいずれも控訴棄却判決を受けたが、
上告理由は全く異なる。