北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

ガンバレ!,南山大学法科大学院!!

今年3月下旬,私は,
南山大学法科大学院の研究者・約6名のグループ(行政法学者3名,民訴法学者3名)
の前で,私が訴訟代理を受任・経験した行政事件(公法上の当事者訴訟)について,
名古屋高裁・藤山雅行裁判長からいただいた判決(名古屋高裁平成27年11月12日判決)を中心に,その背景事情,訴訟経緯・訴訟経過等を報告させていただいた。

この判決は,
平成28年度の「重要判例解説」(ジュリスト)でもとりあげていただいており,
一部行政法学者の方々に関心をもっていただいたが(いくつか判例評釈がでた),
この訴訟の結末は,結局は,むくわれなかった。

私は,折角,藤山裁判長からいただいた求釈明(ヒント)の趣旨に理解が及ばず,
藤山裁判長の緻密な法律構成は,私の想定・学力の範囲を超えていた!
敗訴判決を受けた後,敗訴理由を知るや,
裁判所(藤山裁判長)の教示・更正勧告義務違反と,釈明権の行使方法を誤った違法(要は,ヒントが判りにくかった!という理由)を不服理由として,最高裁に上告受理の申立てをしたが,不受理決定をくらった。
(最高裁は,仕事をしない!!)。

そこで,私は,同一事案で,再度,藤山判決に沿って抗告訴訟(行政訴訟)を起こしたが,
第1審(名古屋地裁・行政部)では,屈辱的な「民訴法140条却下」判決を受け,――藤山判決に刃向かうのか!?という怒りとともに――控訴したところ,別の理屈で名古屋高裁(I裁判長,現名古屋地裁所長)に,棄却された。そして,
「同一事案,同一高裁で,結論(訴訟要件に関する理解)を異にするのはおかしい!!」
との理由(民訴法318条「高等裁判所の判例で相反する判断がある」)で,最高裁に上告受理の申立てをしたが,やはりここでも不受理をくらった。
(最高裁は,やっぱり仕事をしない!!)

 

・・・というような憤懣やるかたない愚痴を研究会で述べ立てたところ,
南山大学法科大学院の諸先生方は,同調・同情的に聞いてくださった
そして,その後の懇親会では,私は,「上座」に座らせていただき,
先生方から御馳走になった。
法科大学院制度に批判的な私でも,こうなると,「情が移る」。

南山大学法科大学院の存亡は大丈夫だろうか。

同大学院の経営状況が,破綻・危機に瀕していることは承知している。

たとえ,「4年連続」で「ひと桁の学生数」しか入学させられず(「狭き門」?),
「小規模化の弊害」が指摘されようが,【注1】

それゆえに,文部科学省から,嫌がらせの「兵糧攻め」(補助金カット処分)を受けようが【注2】 ,

南山大学法科大学院には,がんばってもらいたい。

あとは,諸先生方の

『愛知大学法科大学院』だけには負けたくない!

という『矜恃(プライド)』が,殆ど唯一の,法科大学院存続の支えだ!

 

【注1】

【注2】