北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

兄弁の実務修習先

私の兄貴分の弁護士が,司法修習の際,
実務修習の配属先・東京地裁民事部で,
今,「ときのひと」(当時,左陪席)に御世話になったという。
 民裁修習開始の冒頭,主任書記官から,
「ウチの今度の部長は(司法修習)13期のトップで,左陪席は34期のトップですよ。」
と言われた,と兄弁からうかがったので,調べてみた。

本当だぁ!!。

 

東京地裁昭和58年12月26日判決

       主   文

 一 本件訴えを却下する。
 二 訴訟費用は、Gの負担とする。

        事   実

 一 請求原因
  1 Gは、ベトナム共和国パン・デイン・ブン街…に本店を有し、Gを日本における代表者として定め、東京都千代田区…に日本における営業所を設置した(いずれも登記経由済み)外国会社で、べトナム共和国国内及び同国と外国間の旅客、貨物等の航空機による輸送を業としていた。
(以下,中略)

        理   由

 一 被告の本案前の答弁1について
  …しかし、Gの日本支店の財産、債権債務等の管理関係等については、…前記1認定の各事実よりすれは、…統一べトナムが、旧政権による資本主義体制下の旧南ベトナムでその大半を旧政権による出資にたよつて設立された私法上の法人であるG又はGの日本支店に、Gの日本における財産、債権債務等の管理権を与えるような立法その他行政上の処置を行つたとは到底推認することはできないから、Gの右主張を認めることはできない。
二 結論
 したがつて、Gの法人格は既に消滅し、Gは当事者能力を欠くものであるから、本件訴えは、不適法としてこれを却下する…こととし、主文のとおり判決する。
 (町田顕 遠山和光 林道晴

 

【注】町田顕判事は,後の第15代・最高裁長官です。