北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

弁護士 と 幼児保育との関わり

われわれ弁護士は,
幼児が保育施設で負傷事故を起こすなどしない限りは,幼児保育の問題には,基本的にかかわらない。
そもそも,弁護士は,幼児保育については,素人であることはいうまでもない。

が,私は,現在,二つの局面で,幼児保育と関わっている。

一つには,私は,某保育園を経営している某社会福祉法人の理事を拝命している(勿論,役員報酬は0よ!)。多忙を理由に理事会をサボることが多いが,あまりサボってばかりでは,
「カゲが薄くなる」し,園長先生に申し訳ないので,
先日,久しぶりに顔を出した。

何をやってきたか?というと,
メインは,財産支出を伴う理事長の専決事項(業務執行)の報告を受けることと,
補正予算案の承認。

今どきの保育園は,どのようなことにお金をかけるのか? というと・・・・

⑴ 図書コーナーを設けました。その工事費用として,●●●万円かかりました。

⑵ カブト虫の幼虫200匹を寄附してくださる方がいました。
  ●万円の時計と,●万円の感謝状をお渡ししました。

⑶ 園児の「芋掘りの体験学習」に出向くため,お隣の保育園のバスをお借りしました。
  その御礼に●●万円払いました。

⑷ 園児のおやつを作るのに,「フードプロセッサー」(野菜カット器)を●●万円で購入しました。

⑸ 一部,市からの補助金で,ベビーセンサー「シエスタBeBe」を買いました,等

<注>「シエスタBeBe」とは、布団やマットレスなどの下においたセンサーマットを通し、赤ちゃんの睡眠時の呼吸を含む体動(マクロ体動)と循環器系のわずかな体動(ミクロ体動)を検出、モニターします。赤ちゃんの「マクロ体動」が20秒間検出されない場合は異常状態と判断し、音とランプでお知らせします。」といった文明の利器。

 

方や,今日出席してきた行政不服審査会。

障害をもつ児について,その母親が市営の保育施設への入園を申請したのに対し,市側がその児の場合は,「療育(専門性をもつ職員のもとでの発達支援)」が望ましいとの理由のもと,入院を保留したことから,母親から市を相手に行政不服審査請求を起こしてきた。
 こちらは,障害者福祉にかかわる問題で,ど素人の私にとっては,なかなか手強く,荷が重い。

児童福祉法24条,子ども・子育て支援法33条1頁,障害者差別解消法7条1に加え,同法6条1項に基づく,国の基本方針や,市の要綱が絡むうえ,行政不服審査会の会長が,なかなかRigidな行政法学者だもんなぁ・・・