北口雅章法律事務所

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自らの「権威」&「法的影響力」を否定した最高裁

Aが,Bに対する,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で,勝訴的和解を成立させたが,その後,Bが任意に賠償義務を履行せず,行方をくらました。
 そこで,わが愛知県弁護士会に所属する,Aの代理人弁護士が,Bに対する強制執行の準備のため,愛知県弁護士会に対し,弁護士法23条の2第1項に基づき,B宛ての郵便物に係る転居届の提出の有無及び転居届記載の新住所(居所)等(以下「本件転居情報」という。)について郵便事業株式会社(U)に対し,転居情報を弁護士会照会したところ,Uは,この照会に対し回答を拒否した。
 このため,わが愛知県弁護士会は,先般,郵便事業株式会社(U)を被告として,「Uには,弁護士法23条の2に基づく照会の報告義務があること」の確認を求めて,提訴した。

 ところが,今般,最高裁は,「愛知県弁護士会には,郵便事業株式会社(U)に対し,報告義務の確認判決を求める『法律上の利益』がない」と判示し,わが愛知県弁護士会に対し敗訴判決をくだした。
 愛知県弁護士会は,Uに対し,本件転居情報の報告を求める法的権利はないから,最高裁が報告義務を確認しても,Uに対しては,任意の履行を期待するほかなく,したがって,「23条照会の相手方(U)に報告義務があることを確認する判決の効力は,上記報告義務に関する法律上の紛争の解決に資するものとはいえない」というのが,上記最高裁の理由だ。

 しかしながら,公共的役割を担う弁護士会が,Uに対し,弁護士法に基づいて,公正な立場から照会を求めている場合において,最高裁が,その正当性を認め,Uに報告義務があることを確認し,わが愛知県弁護士会の公益事業に「お墨付き」(弁護士法の遵法精神からすれば当然の措置である。)を与えれば,たとえUの報告義務の履行を強制執行で確保できないにしても,「最高裁判決に背く,郵便事業株式会社に対しては,法務省・総務省が適正に行政指導せよ!,もし仮に郵便事業株式会社が,その行政指導に従わなければ,法人格を濫用するものであって,認可を取り消せ!!。郵便事業株式会社(U)の代理人弁護士に対し,懲戒請求してやるわい!!」といった法的な圧力をかけることも可能となり,「法律上の紛争解決に資する」ことは明らかである。

 強制執行の可否の決定だけが紛争の終局的解決ではない。最高裁判決のもつ「権威」「采配」が,極めて大きな社会的影響力をもつことを考慮するならば,今般の,最高裁判決は,最高裁自らの法的紛争解決に向けた職責と影響力(「権威」)を適正に評価せず,弁護士会の公共的役割・社会的機能を弱体化させものというべきであって,著しく不当である。

 

<参照>
平成29(受)1793  損害賠償請求事件
平成30年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決  破棄自判  名古屋高等裁判所
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