北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

名古屋地裁民事4部(医療集中部)の裁判官たちに問いたい!!

このほど,
名古屋地裁民事4部(医療集中部)の裁判官たちから,
言い渡された医療過誤訴訟での「敗訴」判決を読んでいて,
つくづく思う。

もし,あなた方(裁判官ご自身)が,
亡患者と全く同様の病態に陥ったとして,

あんなにも「いい加減な」診察をし
(医療水準として求められる鑑別目的に必要な諸検査を尽く懈怠し),
レトロスペクティブには,診断を間違えていたことが判明し,
かつ,正反対の治療を施し続けていたことが判明し,
それ故に,
裁判でも,法廷でも,ウソをついていたことが
証拠上も明白となった状況のもとでも,

あなた方(裁判官ご自身)は,
アノ被告医師のもとで,
診断・治療を受けたいですか?????

上掲・被告医師に,
あなた方の大切な家族の診断・治療を委ねても構わないのですか???

 

医療過誤訴訟 “ 冬の時代 ” (患者側にとっての)
といわれて久しいが,このところ,立て続けに
「思わず口が開いてしまう」ような判決を受けている。

「自己保身に走る」医師の供述―医学的根拠を欠いた―供述を
そのまま真に受け,鵜呑みにしてしまって,これを擁護し,
患者側弁護士が「被告医師に突きつけた」弾劾証拠が尽く無視され,
―しかも,客観的に動かしがたい弾劾証拠が尽く無視され―,
医師がついてきた「ウソ」が随所でバレても,
自身が自身を正当化する,「他の」供述部分では信用性を認め,
医師の主張どおりの診療経過事実が採用されたのでは,
患者側には「勝ち目」がない。

患者の症状をきちんと精査せず,それ故に
カルテ記事が乏しく,検査記録もなく,
粗雑で,いい加減な医師ほど,
カルテの記載を欠く「空白部分」を,
後から「付け足した」供述でもって,有利に埋め合わせる
かくて,重大な事故を惹起しておきながら,
杜撰診療をした医師ほど,有利な扱いを受けるといった倒錯現象が生じる。

率直に申し上げて,
名古屋地裁民事4部医療集中部となったときの,
初代・部総括判事(S裁判官,現公証人)のもとでの医療判決と比べ,あるいは,
2代目・部総括判事(K裁判官,現弁護士)のもとでの医療判決と比べ
「大きなギャップ」を感じるのは,私だけであろうか?

またまた,控訴理由書を書くことになるのか。