北口雅章法律事務所

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まさか 「仕掛け人」 は,・・・

長官ではないよね。

<参照条文>

裁判官弾劾法15条第2項 高等裁判所長官はその勤務する裁判所…の裁判官について,弾劾による罷免事由があると思料するときは,最高裁判所に対し,その旨を報告しなければならない。
同条第3項 最高裁判所は,裁判官について,弾劾による罷免の事由があると思料するときは,訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。

 

既に厳重注意処分をもって「始末が終わったはずのツイート」を国会が蒸し返すのは,いかがなものか。

 

裁判官弾劾法2条2号「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」とは何か。

特に職務「外」の場合,「道徳上非難を受くべき素行に基づいて家庭に風波を生じ広く世間の評判となった」場合が,訴追請求事由とされたことがあるようだが(野間繁「裁判官弾劾法上の諸問題」[法学新法59巻12号]参照),このような罷免事由により罷免された例は未だないようだ。「著しく世の指弾を受けるような私行上の不行跡」などが同条2号に当たるとの見解もあるが(奥野健一「裁判官訴追委員会と弾劾裁判所」[ジュリスト44号]参照),岡口判事の場合は,訴訟当事者ないし遺族からの「指弾」ではあっても,「著しく世の指弾」とまではいえず,東京高裁長官からの厳重注意処分をもって結了しているはずだ。

「裁判官の表現(ツイート)の自由」のために,
弁護団の奮起・奮闘が期待される。