北口雅章法律事務所

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裁判の結果は・・・

「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、
3か月くらい経って、もとの飼い主が名乗り出てきて、
「返して下さい」え?あなた?この犬を捨てたんでしょ? 
3か月も放置しておきながら・・」

 

裁判の結果は・・・

戒告。

 

「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」という裁判官のツイート表現は,
「(元の飼い主に訴えられた)今の飼い主の主張の代弁」にとどまらず,「当該訴訟の提起が不当であると,投稿者(裁判官)自身が考えていることを伝えるものと受け取らざるを得ない」から,裁判所法49条にいう「(裁判官の)品位を辱める行状」にあたるというのが最高裁大法廷決定。

「一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方とを基準」とすれば
「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」の言葉の後に
彼は,「裁判の結果は・・・」と書き,その次に,
当該判決の報道記事のURLを掲載し,それにリンクさせていたのであるから,
「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」というツイートは,
ドー見ても,「今の飼い主の主張」を代弁・要約しているものと受け取れる。
が,「最高裁の辞書」に「善解」(善意に解釈)という言葉はない。

最高裁調査官の判例解説が法曹時報に出てた(71巻10号)。

最高裁調査官らも,随分と冷たいな。

悪気がないことは明らかなので,慈悲と寛容さが求められるところだ。