北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

「 警視庁担当者 」と「週刊新潮の記者」は,名を名のれ!

沢尻エリカ氏に大物弁護士が弁護人についた,らしい。

が,
沢尻被疑者が,「(私の所持していた大麻は)『他人の物』だと否認してしまえば,有罪とは言い切れなくなる」だと??

…んなわけないだろう。

大麻取締法違反の構成要件は,「みだりに、所持」=「不法所持」だ。
刑法(刑罰法規)での「所持」は,他人のためにする意思」による占有(他主占有・代理占有[民法181条])を含むというのが法律学の常識である(「法律学小辞典・第5版」有斐閣参照)。もし仮に極道の彼氏がいて,「お前が持っていろ!」と言われて預かったのであれば,「幇助犯(従犯)」といえなくもないが,それが理由で無罪になることはありえない。

したがって,沢尻被疑者が,「(私の所持していた大麻は)『他人の物』だと否認してしまえば」,私は,かえって,刑が重くなると思う。

また,週刊新潮が,アホな「フェイク」ニュースを流したか?

大麻取締法第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。