北口雅章法律事務所

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名古屋刑務所事件・革手錠事案の第2次再審請求棄却

胴囲80㎝の受刑者を胴囲65㎝まで締め上げても,
計算上,最大2.66㎝しか,内部臓器は移動しない。
3㎝未満しか動かない臓器に,何故,長さ5㎝の裂傷が生じさせることができたのか?

弁護側は,アッと驚く明快な回答を用意したのに,
裁判所は,それを理解できなかったし,理解しようともしなかった。

私が怒る気持ちもわかるでしょう?

われながら,やっぱり口を尖(とが)らせて怒っている。

懐かしい動画がでてた。

これは,一次再審請求のときのものかな?

「即時抗告の理由を,わずか3日で書き上げろ!」(刑訴法450条・422条)

というのは,あまりに過酷だ。

NHKにも出てたらしい。

 もちろん,「そういった姿勢」に欠けていたのは,裁判所のことです。