弁護士のブログBlog
胴囲80㎝の受刑者を胴囲65㎝まで締め上げても,
計算上,最大2.66㎝しか,内部臓器は移動しない。
3㎝未満しか動かない臓器に,何故,長さ5㎝の裂傷が生じさせることができたのか?
弁護側は,アッと驚く明快な回答を用意したのに,
裁判所は,それを理解できなかったし,理解しようともしなかった。
私が怒る気持ちもわかるでしょう?
われながら,やっぱり口を尖(とが)らせて怒っている。
懐かしい動画がでてた。
これは,一次再審請求のときのものかな?
「即時抗告の理由を,わずか3日で書き上げろ!」(刑訴法450条・422条)
というのは,あまりに過酷だ。
NHKにも出てたらしい。
もちろん,「そういった姿勢」に欠けていたのは,裁判所のことです。