北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

名古屋高裁・長谷川判決(生活保護費引下訴訟)の、その後

国(厚生労働大臣)の生活保護基準の引下を裁量権の逸脱・濫用を理由として、その保護基準に沿って、生活保護費を支給した自治体の行政処分を取消し、国家賠償まで認めたことで、一躍、有名になった名古屋高裁民事2部・長谷川判決(昨年11月30日)の、その後の動きは、…

 

国と自治体(名古屋市・豊橋市・刈谷市)は、当然の如く、上訴(昨年12月13日)。

 

長谷川判決に続き、
鹿児島地裁令和6年1月15日判決(裁判長:坂庭正将判事)
富山地裁令和6年1月24日判決(裁判長:松井洋判事)も、
国による生活費保護基準の引下に基づいて、生活保護費を減額支給した各自治体の給付決定の取消判決を下した(但し、さすがに国家賠償は認めなかった。)。

 

次いで、昨日(令和6年2月22日)、津地裁(裁判長:竹内浩史判事)も、国の保護基準を裁量権の逸脱・濫用として、取り消した。

 

富山・津といった東海地区の裁判長は、実は、知り合いではないが、個人的には、面識がある。竹内浩史判事は、もとは愛知県弁護士会(当時、名古屋弁護士会?)の弁護士であったし、私の大学時代の卒業アルバムに、何故か彼の顔写真も載っている。

松井洋判事(富山地裁判決の裁判長)は、私が、弁護士成り立ての頃、はじめての医療裁判で、勝訴判決を書いてくれた主任裁判官。もっとも、あの当時、裁判官は、皆さん優秀だったので、今と違って、私は、医療裁判でも、殆ど敗訴判決を受けたことがなかった。

ちなみに、そのときの右陪席(鈴木正弘判事)は、現在、岐阜地裁の所長らしい。

 

松井判事(当時、判事補)も、えらい男前に描かれているなぁ…と思って、

 

画家(石岡ショウエイ氏)を調べたら、なるほど、コッチ系の漫画家か。

 

いよいよ、最高裁にもつれこむか…

(「司法の職責」なのか、「行政の職責」なのか?)

「司法の職責放棄」=「不当判決」も予想してたのね

(令和6年3月14日 追記)