北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

LGBT理解増進法への波紋!?

 

「アルジェリア」って、かつては、「フランスの植民地」だった。だからといって、運営側(フランス)は、アルジェリア選手に『甘い』、というわけでもあるまい、であろうが…

(さすがに『土俵』は、『リング』の誤訳ではないのか?)

 

日本国政府は、如上のような「トランスジェンダー疑惑」について、日本国民は、どのように向き合い、どのように理解したらよい、と考えているのか!? そのような行政指導が「社会的な道徳観念の『押し付け』ではない」とどうしていえるのか!?
私が国会議員であれば、議員立法に携わった国会議員に対し、徹底的に追及したいところだが…

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)」

目的
第一条 この法律は、…性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵かん養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティ多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

定義
第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
2この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

基本理念
第三条 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

国の役割
第四条 国は、前条に定める基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。