北口雅章法律事務所

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上野友慈・大阪高検検事長 & 山本真千子・大阪地検特捜部長におかれては,「奥の手」を使うべし!!!

 

上野友慈・大阪高検検事長 & 山本真千子・大阪地検特捜部長におかれては,

たとえ,最高検が難色を示しても,

最高検の人事に口出しするアベ政権に

正義の鉄槌(てっつい)」をくらわすべく,

佐川・元財務省理財局長の検挙(逮捕・勾留)のため,

「奥の手」を使って欲しい。

大阪地検特捜部の汚名挽回のためにも。是非に。

 

毎日新聞のスクープ記事は,読ませてもらった。

佐川元財務省理財局長(前国税庁長官)を「立件見送りへ」=不起訴だと?

とんでもない!!

 

なるほど,

「決裁文書から売却の経緯」が一部削除されただけでは,
残された文書部分は「虚偽」とはいえないし,
改変後の文書の文意は変わっていないことに着目すれば,
虚偽公文書作成罪(刑法156条)の刑事責任を問うことは困難かもしれない。

しかしながら,

安倍首相夫人,通称“アッキー”の氏名を抹消すれば,
森本学園の国有地・ダダ同然の「売却の経緯」に“アッキー”が関わっていたか否かで,
文意は大きく改変されていることは明らかであって,
このような改変前文書の効用を破損し,
ひいては,国会審議を冒とくしたのであって(立憲民主主義をなめとる!)
佐川・元財務省理財局長には,実質的にも,十分な処罰根拠がある。

そこで,

「安倍首相の腰巾着」“破廉恥男”佐川元局長については,何が何でも,
公用文書毀棄罪(刑法258条)で立件すべきだ。
(検察審査会による審査手続までへともつれこませては,ダメだ。)