北口雅章法律事務所

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名古屋地検方針「胎児への過失致傷罪 断念」は妥当か?

名古屋地検は、胎児への過失傷害 → 出生時以後に脳障害の事案で、事件当時胎児だった新生児への過失運転致傷罪の立件を見送った、という。

 

「胎児への過失傷害 → 出生時に脳障害 → 死亡」の場合、業務上過失致死傷罪を認める最高裁決定最三小決昭和63年2月29日[水俣病事件])によれば、過失運転致傷罪の適用を認めてもよさそうなものだが? 

 

(大学時代に学習したことに照らし、違和感を感じたので、念のため調べてみた。)

いまどきの名古屋地検は、随分と謙抑的だな。
「11万筆以上の署名」を集めたという新生児の父親は、検察審査会に不服申立てをされるのか?