弁護士のブログBlog
人間「パニクる」と,
どーしても,最初に思いついた本音が出てしまうようだ。
最高裁長官から,いきなり,本人としての陳述を求められ,
岡口判事は,「パニクって」しまい,
林長官(東京高裁)の申立て理由が「漫然」としている旨を述べたようだが,
これは,岡口判事が,最初の主張書面案で考えていたことである。
しかし,
私は,高裁長官の申立て理由については,懲戒事由として不相当だと思うが,
岡口判事が主張するごとく,「漫然」だとは全く思わない。
「どのような理由で傷ついたのか書かれていない」というが,
懲戒申立ての理由をみれば,自明のことだと思う。
「このままでは認否や反論ができない」とも全く思わない。
「こんな証拠では,普通の裁判官は判断できないはず」だとも全く思わない。
総じて,「漫然」性の問題を持ち出すのは,得策でないし,的外れだと思う。
むしろ,
一方当事者の言い分を「代弁」「要約」したことで,
他方当事者の感情が傷ついたとしても,
それが
「ナンボのもんじゃい!」
「裁判官としてではなく!, 職務外で!!,
私生活の中で行ったツイッターによる「表現の自由」の重要性と対比すれば,
この程度のことは,全くとるに足りない,受忍限度内のことではないでしょうか。」
と,大谷長官の前で,正面きって,堂々と言って欲しかった。