北口雅章法律事務所

弁護士のブログBlog

弁護士美和勇夫先生からのメールと,犯罪捜査の実情・一断面

かつて岐阜地裁多治見支部のT裁判官を刑事告訴されたことで知られる,
弁護士 美和勇夫 先生が,
このほど,東京高裁長官・同事務局長を,公務員職権濫用罪・脅迫罪で告発したこと,
美和先生が,「戸籍上は」私の「兄弁」(石原ボスの兄弟弟子)であること,
は,既に私のブログでも紹介した。

このほど,美和先生から
「死んでいた 古いブログ」 (https://blog.goo.ne.jp/isao1216)
 を復活させた旨のメールをいただいたので,紹介させていただくことにする。

私は,先般の東京高裁長官らの岡口判事に向けられた恫喝・叱責は,
「強要罪」の嫌疑がある,という立場であるが,
どうやら,美和先生らの告発状でも,未遂処罰のある「強要罪」が追加されたようだ

 

とはいうものの,

東京地検は,おそらく,いろいろと難癖をつけて,
告発受理を拒み続けるであろう。

本来,告訴・告発は,被害者(刑訴法230条),国民一般(同239条)の権利である。
したがって,国民から犯罪捜査権限の負託を受けた検察庁においては,告訴・告発を受理したうえで,誠実に捜査すべき公法上の義務があるはずだ。
ところが,検察庁や警察署が,そのような捜査を懈怠し,
独善的な忖度・思惑・考慮から,犯罪捜査をサボタージュしても,
告訴権者・告発権者には,捜査の怠慢を是正する手段がない。
捜査の不作為の違法確認訴訟(公法上の当事者訴訟[行政事件訴訟法4条])を提起しても,告訴権者・告発権者には「法律上の利益」の侵害がない,というのが裁判所の立場だからだ(名古屋高裁平成27年3月25日判決,これに対する上告受理申立てについて,最高裁第一小法廷は,同年10月1日決定で不受理。)。

私は,このような裁判所の運用は誤っており,「判検交流」の弊害だと思っている。
しかしながら,これが法曹界の悲しい現実だ。
かくて,法的手段を駆使して,社会を是正し,少しでも日本をマシにしようとする社会派弁護士の意欲は著しく阻害されることになり,もっぱら「ビジネス」に徹する金儲け主義の弁護士だけがはびこることになるわけだ。

 

(余談1)
ちなみに,美和先生と私は「世代」が異なるので,石原ボスのもとで,
机を並べて,弁護士業務をご一緒させていただいたことはない。
が,美和先生は,「一族郎党」が集う「石原会」(忘年会等)等を通じてぞんじ上げている。
美和先生を最初にみかけたのは,多分,私が,弁護士2年目で,石原ボスのもとで,
「イソ弁」をやっていたときだったと思う。
美和先生が,ニヤニヤ笑いながら,石原ボスの執務室に入ってきて,
石原ボスの「古稀」(70歳)のお祝いに,「吉永小百合」の豪華版・写真集をプレゼントされていて,二人でながめておられた。
私の記憶に間違いがなければ・・・。

余談2

本ブログの後,美和先生らが告発した件は,東京地検特捜部が受理したとこのこと。

この件については,別途,ブログ「号外」で書いた。